○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

平成15年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日休暇等に関する条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)及び条例第9条に規定する超過勤務(以下「超過勤務」という。)を制限する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第2条 条例第10条第1項の組合規則で定めるものは、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 深夜において就業していないこと。(深夜における就業日数が1月当たり3日以下の者を含む。)

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求にかかる子を養育することが困難な状態にないこと。

(3) 妊娠出産休暇の期間中でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条 職員は、深夜勤務の制限の適用を受けようとするときは、その請求をする一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに所属長に請求するものとする。

2 所属長は、前項に規定する請求があったときは、公務の運営の支障の有無について、遅滞なく当該請求をした職員に対して通知するものとする。

3 所属長は、前項に規定する通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し、その旨を通知するものとする。

4 所属長は、第1項に規定する請求に係る事実について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対しその事実を証明する書類の提出を求めることができる。

第4条 前条第1項に規定する請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる理由により当該請求をした職員の子でなくなったとき。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、第2条に定める者に該当することとなったとき。

2 前条第1項に規定する請求について、深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、当該請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とするものであったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を所属長に届け出るものとする。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条 第2条第3条及び前条(同条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第10条第4項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にあるものに限る。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる理由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号に掲げるいずれかの」とあるのは「前項第1号又は第2号に掲げる」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続)

第6条 職員は、超過勤務の制限の適用を受けようとするときは、その請求をする一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに所属長に請求するものとする。この場合において、条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と条例第10条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 所属長は、前項に規定する請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、遅滞なく当該請求をした職員に対して通知するものとする。

3 所属長は、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日に、超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 所属長は、前項の規定に基づき超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知するものとする。

5 所属長は、第1項に規定する請求に係る事実について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対してその事実を証明する書類の提出を求めることができる。

第7条 前条第1項に規定する請求がされた後、超過勤務制限開始日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる理由により当該請求をした職員の子でなくなったとき。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。

2 前条第1項に規定する請求について、超過勤務制限開始日から起算して同条同項に規定する請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、当該請求は、超過勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についてのものであったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じたとき。

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したとき。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号又は前項各号に掲げる理由が生じた旨を所属長に届け出るものとする。

(介護を行う職員の超過勤務の制限)

第8条 第6条及び前条(同条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条第1項中「この場合において、条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と条例第10条第3項の規定による請求に係る期間」とあるのは「この場合において、条例第10条第4項で準用する同条第2項の規定による請求に係る期間と条例第10条第4項で準用する同条第3項の規定による請求に係る期間」と、前条第1項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる理由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第3項中「第1項各号又は前項各号」とあるのは「第1項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(請求及び届出)

第9条 第3条第1項及び第6条第1項に規定する請求は、深夜勤務・超過勤務制限請求書(様式第1号)により、第4条第3項及び第7条第3項の届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

平成15年3月1日 規則第2号

(平成29年12月1日施行)