○西多摩衛生組合職員服務規程
平成24年6月20日
規程第4号
西多摩衛生組合職員服務規程(平成10年規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令その他別に定めるもの及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(履歴書の提出及び履歴事項の届出)
第3条 新たに職員となった者は、直ちに所定の用紙による履歴書、卒業証明書及び宣誓書その他必要な書類を提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍のある都道府県名、住所、資格及び免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、その事実が発生した日から14日以内に、これらの事実を証明する書類を添えて履歴事項の追加変更届・私事旅行等届(様式第1号)により届け出なければならない。
(職員身分証明書)
第4条 職員は職務の執行に当たっては、常に職員身分証明書(様式第2号。以下「身分証明書」という。)を所持しなければならない。
2 職員は、身分証明書の有効期限が到来し、又は氏名の変更があったときは、速やかに、身分証明書を返還し、新たに身分証明書の交付を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書を紛失又は破損したときは、直ちに身分証明書紛失・破損届(様式第3号)により届け出なければならない。
4 職員は、離職したときは、遅滞なく身分証明書を返還しなければならない。
(名札の着用)
第5条 職員は、執務中常に名札を着用しなければならない。ただし、西多摩衛生組合職員被服等貸与規程(昭和55年規程第4号)に基づく貸与品で、所定の位置に姓の刺繍が施されている被服を着用している場合は、この限りでない。
(着任の時期)
第6条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項に規定する職員が、疾病その他のやむを得ない理由により速やかに着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。
(タイムカードの打刻)
第7条 職員は、出勤したとき若しくは退勤したときは、自らタイムカードにその時刻を打刻しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により前項に規定する時刻にタイムカードの打刻ができなかったときは、遅滞なく自らタイムカードに当該時刻を記録し、所属長の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により難い場所で執務する場合の出退勤時刻の記録については、任命権者が別に定める。
(出勤状況等の確認及び報告)
第8条 所属長は、職員の出勤状況を、タイムカード及び年次有給休暇の承認の状況等により月ごとに確認し、当該タイムカードとともに人事担当課長に報告するものとする。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、執務の際には、言語及び礼儀を正しくし、服装その他体面を失することのないように注意し、応接は努めて丁寧かつ親切に行わなければならない。
3 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の適切な保全及び有効な活用に心掛けなければならない。
4 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
5 職員は、すべての職員を個人として尊重し、お互いに信頼し合って働ける職場環境を作り、これを維持していかなければならない。
(出張)
第10条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後直ちに所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁しようとするときは、次の各号に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に納める等、適切な管理状態にすること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(超過勤務の確認)
第12条 職員は、正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられたときは、勤務開始前又は勤務終了後、その旨を届け出て、超過勤務の開始又は終了の時刻の確認を受けなければならない。ただし、庁舎以外において勤務する場合は、この限りではない。
(事故欠勤の届出)
第13条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨を遅滞なく上司に連絡し、出勤後直ちに所定の手続をとらなければならない。
2 職員は、前項の規定にかかわらず、遅参した場合又は早退しようとする場合において、上司から別の指示があったときには、その指示に従い所定の手続をとらなければならない。
(私事旅行等の届出)
第15条 職員は、私事旅行等により3日以上その住所を離れるときは、その前日までに履歴事項の追加変更届・私事旅行等届(様式第1号)により、期間、旅行先及び連絡先等を記載して届け出なければならない。
(事務引継)
第16条 職員は、休暇、退職及び転任等をするときは、速やかにその担任事務事業の一覧表及び処理の経過等を記載した事務引継書(様式第5号)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により行うことができる。
(退職)
第17条 職員は、退職しようとするときは、特別な理由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに退職願を提出しなければならない。
(事故報告)
第18条 職員は、職務の遂行に伴い事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の措置)
第19条 職員は、別に定めがある場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。
2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。
(委任)
第20条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式 略