○西多摩衛生組合職員倫理規程

平成10年4月27日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、西多摩衛生組合職員が関係事業者等との接触等に関し遵守すべき事項を定めることにより、職員の公正な職務遂行に対する組合市町の住民(西多摩衛生組合規約第2条に規定する組合市町の住民をいう。以下「住民」という。)の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、かつ、職員の倫理観を高め、もって組合運営に対する住民の信頼の確保を目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「関係事業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらのものの集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(2) 当該職員の職務以外であっても当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらのものの集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(職員の遵守事項)

第3条 職員は、その服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他関係法令を遵守するほか、この規程に従わなければならない。

2 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の福祉のために職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日ごろの行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために利用してはならない。

(管理職員の遵守事項)

第4条 職員のうち、課長職及びこれに相当する職以上の地位にある職員(以下「管理職員」という。)は、職員個人の倫理観の醸成に努め、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 管理職員は、この規程の遵守事項について率先垂範し、常に職員に注意を喚起するとともに、異動があった職員及び新任職員に対しては、特にこれらのことを徹底させなければならない。

(関係事業者等との接触に当たっての禁止事項)

第5条 職員は、関係事業者等との関係においては、次の各号に掲げる行為(家族関係又は個人的友人関係に基づく私生活面における行為であって、職務に関係ないものを除く。以下同じ。)をしてはならない。

(1) 関係事業者等と会食(パーティーを含む。以下同じ。)をすること(組合が主催する行事に伴って行う場合を除く。各号において同じ。)

(2) 関係事業者等と遊戯(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(3) 関係事業者等から昇任又は海外出張等に伴う祝い金や餞別等を受けること。

(4) 関係事業者等が出席し、客観的に見た場合に住民から疑惑を招くおそれのある研修会、勉強会、研究会又は講演会等へ参加すること。

(5) 関係事業者等から中元又は歳暮等の贈答品を受領すること。

(6) 関係事業者等から講演又は出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 関係事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手又は商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を関係事業者等に負担させること。

(9) 関係事業者等から正当な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(10) 関係事業者等から正当な対価を支払わずに不動産、物品等の買入をしたり譲り渡し又は貸与を受けること。

(11) 関係事業者等から未公開株式を譲り受けること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、関係事業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。

(違反行為があった場合の処分等)

第6条 職員がこの規程に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、その職員の管理責任を有する職員は、上司及び事務局長と連携をしながら、直ちに実情を調査し指導監督に当たるものとする。

2 管理者は、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、その職員の管理責任を有する職員及びその職員の上司並びに事務局長と連携して、直ちにその職員に対し、事情聴取等の実情調査を行うものとする。

3 管理者は、違反行為があったと認められた場合においては、その程度に応じて、法第29条に基づき、懲戒処分、訓告又は注意を行うものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

西多摩衛生組合職員倫理規程

平成10年4月27日 規程第3号

(平成24年6月20日施行)