○西多摩衛生組合職員懲戒分限等審査委員会規程

平成24年6月20日

規程第5号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施並びに昇給期間の延伸及び昇給の停止の実施について、その適正を期するため、西多摩衛生組合職員懲戒分限等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、管理者の諮問に応じ、一般職の職員に対する次の各号に掲げる処分等について審査・答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に基づく懲戒処分

(2) 法第28条の規定に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分

(3) 昇給期間の延伸及び昇給の停止

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、参事及び課長の職(相当職を含む。)にある者を充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある者の出席を求め、意見を徴することができる。

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

西多摩衛生組合職員懲戒分限等審査委員会規程

平成24年6月20日 規程第5号

(平成24年6月20日施行)