○西多摩衛生組合職員の再任用選考等審査会設置規程

平成21年12月25日

規程第2号

(設置)

第1条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項から第3項まで若しくは第6条又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第1号)付則第4条第1項から第3項まで若しくは第5条の規定に基づく、職員の再任用に関する選考及び再任用の任期の更新(以下「再任用選考等」という。)について公正かつ適正に行うため、西多摩衛生組合職員の再任用選考等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、再任用選考等に関する事項を審査し、その結果を管理者に報告する。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長 事務局長の職にある者

(2) 委員 課長の職にある者

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 前条の会議及び前項の意見の聴取に関する情報は、非公開とする。

(除斥)

第6条 委員は、自己に関する事案の会議には、出席することができない。ただし、審査会の同意を得た場合は、この限りでない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、再任用に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合職員の再任用選考等審査会設置規程

平成21年12月25日 規程第2号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成21年12月25日 規程第2号
令和5年4月12日 規程第4号/規程第4号