○西多摩衛生組合職員の職名に関する規則

平成16年4月1日

規則第3号

西多摩衛生組合職員の職の設置に関する規則(昭和52年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 参事 部長又はこれに相当する職にある職員

(2) 副参事 課長又はこれに相当する職にある職員

(3) 主査 係長又はこれに相当する職にある職員

(4) 主事 前3号に定める職員を除く職員

(職務名)

第4条 職務名は、別表のとおりとする。

2 西多摩衛生組合組織規則(平成16年規則第2号)第3条第1項第2項及び第3項の規定に基づき置かれた、局長、施設長、参事、課長、館長、主幹、係長、主査、統括技能主任、主任、技能主任を職務名とし、別表に定める職務名に代えることができる。

(法令職名)

第5条 法令等の定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則に定めるもののほかその職名を併せて使用することができるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

職務名

1 事務職

一般事務

2 技術職

一般技術 電気技術 機械技術

3 技能職

機械管理 庁舎管理

4 その他

その他管理者が指定する職員の職務名については、管理者が指定する名称をもって前3号の職務名に代えるものとする。

西多摩衛生組合職員の職名に関する規則

平成16年4月1日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年3月27日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第1号