○西多摩衛生組合安全運転管理規程
平成13年10月1日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づき、西多摩衛生組合における安全運転管理者の選任及び安全運転管理者が適正な管理を行い、交通事故の防止を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(安全運転管理者)
第2条 安全運転管理者は、自動車の運転及び管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、管理者が任命する。
2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転に必要な運行管理及び労務管理を行うとともに、運転者に対する交通関係法令の教育その他の安全教育を行うものとする。
(安全運転管理補助者)
第3条 安全運転管理者の行う職務の一部を分担して行わせるため、安全運転管理補助者を各課におく。ただし、安全運転管理者をおく課にあっては、この限りでない。
2 安全運転管理補助者については、前条の規定を準用する。
(運行計画の作成)
第4条 安全運転管理者は、運転者の能力、健康状態等を考慮し、適正な運行計画を作成しなければならない。
(運転者台帳)
第5条 安全運転管理者は、運転免許を所持する職員の把握に努め、運転者台帳(様式第1号)を備え付け、当該台帳に記載された運転者以外の者又は当該台帳に記載された免許でなければ運転することのできない自動車以外の自動車を運転させてはならない。
2 運転者台帳には、運転に必要な事項を記載し、運転者の指導等に活用するものとする。
(運転日報)
第6条 安全運転管理者は、運転日報(様式第2号)を備え付け、運転者ごとに自動車の運行状況を記録させ、安全運転の管理に活用するものとする。
(運転者への指示等)
第7条 安全運転管理者は、常に運転者の服装及び健康状態等を監察し、安全運転に必要な指導及び諸注意を行うものとする。
(運行前点検等)
第8条 安全運転管理者は、当該自動車の運転者をして、国土交通省令に定める基準による運行前点検を命じ、又はみずからこれを行い、安全運転に努めなければならない。
(かぎの保管)
第9条 安全運転管理者は、自動車のかぎを保管箱等に収納し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないように管理しなければならない。
(交通事故(違反)状況報告書)
第10条 安全運転管理者は、交通事故の発生状況を交通事故(違反)状況報告書(様式第3号)に記載させるとともに、事故の内容を分析、検討し、事後における事故防止の対策に資するように努めなければならない。
(講習会及び研究会等の開催)
第11条 安全運転管理者は、適宜安全運転に関する講習会及び研究会等を開催し、運転者の安全意識の向上を図らなければならない。
付則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。