○西多摩衛生組合規則の左横書き実施等に伴う特別措置に関する規則
昭和56年3月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 西多摩衛生組合規則の左横書き実施に伴い、この規則施行前に公布されたすべての規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な特別措置を定めるものとする。
(特別措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正、その他必要な措置については、すべて、西多摩衛生組合条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和56年条例第3号)の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和56年3月20日 規則第2号
(昭和56年3月20日施行)