○西多摩衛生組合技術管理者に関する条例

平成25年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、技術管理者の配置、職務及び資格に関し、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の配置等)

第2条 法第21条第1項の規定により事務局に技術管理者を置く。

2 前項の技術管理者は、第4条に規定する資格等を有する者のうちから、管理者が選任する。

(職務)

第3条 技術管理者は、法第21条第2項の規定によりその管理に係る一般廃棄物処理施設に関して技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

(技術管理者の資格)

第4条 法第21条第3項の規定により条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を1年以上有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、実務経験を2年以上有する者

(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、実務経験を3年以上有する者

(6) 学校教育法による短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。次号において同じ。)後、実務経験を4年以上有する者

(7) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、実務経験を5年以上有する者

(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、実務経験を6年以上有する者

(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、実務経験を7年以上有する者

(10) 10年以上実務経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合技術管理者に関する条例

平成25年3月1日 条例第1号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成25年3月1日 条例第1号
令和元年12月2日 条例第2号