○西多摩衛生組合会計管理者事務の専決等に関する規程

平成20年2月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の一部をその補助職員に専決又は代決させるために必要な事項を定めることにより、事案決定の権限と責任の所在を明確にし、能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断と責任に基づき、会計管理者の名のもとに、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 事案決定権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該事案決定権者に代わって決裁することをいう。

(会計課長の専決事案)

第3条 次の各号に掲げる会計事務については、会計課長(以下「課長」という。)の専決事案とする。

(1) 定例的な報酬、報償費、給料、職員手当(退職手当を除く。)及び旅費(宿泊を伴うものは除く。)の支出命令の審査並びに支払に関すること。

(2) 東京都市町村職員共済組合にかかる負担金及び共済費並びに東京都市町村職員退職手当組合の負担金の支出命令の審査並びに支払に関すること。

(3) 会計年度任用職員の報酬、期末手当及び社会保険料の支出命令の審査並びに支払に関すること。

(4) 燃料費、光熱水費、電話料及び郵便料の支出命令の審査並びに支払に関すること。

(5) 公課費の支出命令の審査及び支払に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、別表の1件10万円以下の支出命令の審査及び支払に関すること。

(7) 誤払金又は過渡金の戻入及び誤納又は過納の払戻に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。

2 前項に定めるもののほか、課長が専決できる事案は、西多摩衛生組合事務決裁規程(平成26年規程第2号)の規定を準用する。

(専決事案の制限)

第4条 前条に規定する専決であっても、次の各号の一に該当する場合は、専決することができない。

(1) 異例に属し又は先例となるもの

(2) 疑義のあるもの

(3) その他重要と認められるもの

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、会計管理者の決裁を受けるべき事案は、課長が代決することができる。

2 課長が不在のときは、その事案は、会計係長が代決することができる。

(代決事案の制限)

第6条 前条に規定する代決であっても、急務を要しない場合は、代決することができない。

2 第4条の各号に掲げる規定は、代決事案の制限についてこれを準用する。

(代決後の手続)

第7条 第5条の規定により代決したときは、あらかじめ指示を受けた事案又は軽易な事案を除き、速やかに事案決定権者に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(西多摩衛生組合収入役事務の専決等に関する規程の廃止)

2 西多摩衛生組合収入役事務の専決等に関する規程(平成12年規程第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、本則中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和2年度以降の事務に適用し、令和元年度以前については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

10万円以下の経費の区分

需用費

消耗品費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

飼料費

医薬材料費

例規追録代

役務費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

火災保険料

自動車損害保険料

ボランティア等の保険料

インターネット接続料

委託料


使用料及び賃借料


原材料費


備品購入費


扶助費


西多摩衛生組合会計管理者事務の専決等に関する規程

平成20年2月20日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)