○西多摩衛生組合施設長等の職の設置及び担任事務の指定に関する規程
平成22年3月25日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、西多摩衛生組合組織規則(平成16年規則第2号)第3条第2項の規定に基づく施設長、主幹及び担当(以下「施設長等」という。)の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置及び担任事務)
第2条 施設長等を設置する部局又は課、設置する職及び担任事務は、別表のとおりとする。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(主幹等の職の設置及び担任事務の指定に関する規程の廃止)
2 主幹等の職の設置及び担任事務の指定に関する規程(平成11年規程第1号)は、廃止する。
付則(平成23年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成23年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規程第2号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
付則(平成28年規程第3号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設長等を設置する部局又は課 | 設置する職 | 担任事務 |
事務局 | 施設長 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条の規定に基づく技術管理者の職務に関すること。 (2) 清掃行政の諸問題に係る事務局長の補佐に関すること。 (3) 周辺住民の生活環境の保全及び福祉の増進に関すること。 |
企画調整担当 | (1) 組合運営の基本施策及び今後の方向性に関すること。 (2) 事務事業の総合調整に関すること。 | |
フレッシュランド西多摩 | 設備管理担当主幹 | (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条の規定に基づく主任技術者の職務に関すること。 (2) 施設の改修事業に関すること。 |