○西多摩衛生組合職員の提案に関する規程

平成16年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の提案に関し必要な事項を定め、職員の自発的な提案により活力ある組合運営を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、既に実施されているもの又はこれに類したものは除外する。

(1) 住民生活及び住民サービスの向上に関すること。

(2) 業務能率の増進、経費の節約等、組合事務の改善に関すること。

(3) その他西多摩衛生組合の発展に関すること。

(提案の時期及び種類)

第3条 管理者は、毎年期間を定めて提案を募集するものとする。

2 管理者は、職員に課題を示し、提案を求めることができる。

(職員の責務)

第4条 職員は、提案について積極的に取組み、業務能率の向上に努めるものとする。

(提案の手続)

第5条 提案を行おうとする職員は、職員提案書に必要事項を記入し、職員提案制度に関する事務を所管する課の課長(以下「提案担当課長」という。)に提出するものとする。

2 提案は、個人又は共同でこれを行うことができる。

(審査会)

第6条 職員の提案について審査をするため、西多摩衛生組合職員の提案に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次の者をもって組織する。

(1) 委員長

(2) 委員

3 委員長は事務局長とし、委員は管理職の職(相当職を含む。)にある者をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会は、委員長が招集する。

7 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(提案の審査及び決定)

第7条 提案は、別に定める審査基準及び審査における留意事項に基づき、審査会において審査するものとする。

2 管理者は、審査会の報告に基づき、次の褒賞区分に該当する提案を決定するものとする。

褒賞区分

記念品

最優秀賞

3万円分の図書券

優秀賞

2万円分の図書券

優良賞

1万円分の図書券

努力賞

3千円分の図書券

(提案の表彰)

第8条 管理者は、前条第2項に規定する褒賞区分に該当する提案(以下「褒賞提案」という。)として決定したときは、当該提案者を表彰するものとする。

2 管理者は、前項の表彰にあたり、当該提案者に前条第2項の規定に定める記念品等を授与するものとする。

(公表)

第9条 管理者は、褒賞提案として決定したときは、提案者の氏名及び提案の内容を公表するものとする。

(提案の実施等)

第10条 管理者は、優良賞以上の区分に決定した提案の実施について、事務局長に対し検討を命ずるものとする。

2 前項の規定により検討を指示された事務局長は、提案内容の早期実施に向けて検討を行うものとする。

(権利)

第11条 提案の内容に関する権利は、原則として西多摩衛生組合に属する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合職員の提案に関する規程

平成16年4月1日 規程第3号

(平成27年4月1日施行)