情報公開制度

情報公開制度は、住民の皆さんからの請求に応じ、組合の事業運営に関する情報を公開するもので、情報の内容を具体的に明らかにすることにより、住民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた組合運営を保障していくための制度です。

対象となる情報

組合の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、組合の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。

なお、開示請求の手続をしなくても情報提供できる情報はありますので、まずはお問い合わせください。

開示請求のできる方

どなたでも請求することができます。

開示されない情報もあります

組合情報は開示することが原則ですが、次のようなものは開示できません。

  • 法令等で開示することができないと規定されている情報
  • 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  • 法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 開示すると人の生命・財産・公共の安全などに支障をきたす情報
  • 開示すると公正または適正な組合運営に支障をきたす情報

開示の請求方法

所定の「組合情報開示請求書」を提出していただきます。

手数料

開示請求に係る手数料は、次の方が請求する場合は無料です。その他の方については、1件につき100円です。

  • 青梅市、福生市、羽村市及び瑞穂町(以下「構成市町」という。)の区域内に住所を有する方
  • 構成市町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 構成市町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • 構成市町の区域内に存する学校に在学する者
  • 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者

実費の負担

開示請求をする方は、手数料とは別に、次に掲げる費用を負担していただきます。

  • 組合情報の写しの交付に要する実費(A3による用紙1枚につき白黒10円・カラー20円又はCD-ROMの実費)
  • 郵送料(郵送による組合情報の交付を希望する場合)

開示請求に対する決定

請求書を受理した日から14日以内に開示等の決定をします。決定した時点で、開示をする日時および場所などを電話連絡します。開示できない場合は、その理由などを通知します。やむを得ない理由により、期間内に開示等の決定ができない場合は、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長する場合があります。

決定に不服がある場合

開示決定などに不服がある場合は、行政不服審査法第2条の規定により、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に組合に対して審査請求をすることができます。
組合では、審査請求を審査する機関として「西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会」を設置しており、開示請求された組合が審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適当かどうかを審査します。その審査結果を踏まえ組合が再度、開示・不開示の決定を行います。